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税務コラム名古屋・丸の内の税理士法人 牧野会計
税金・経費・美容室経営・相続など、事業者の方からよくいただくご質問をテーマに、実務の目線で解説するコラムです。気になるテーマのタグやキーワードでお探しください。
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- 2割特例が使えなくなったときの選択肢|簡易課税への切り替えと届出期限 2割特例は期間限定の特例で、法人は令和8年9月30日を含む課税期間までが一つの区切りです。特例終了後は簡易課税への移行が多く、選択届出書の提出期限に注意が必要です。3割特例との違いも整理します。
- インボイス経過措置が8割から7割へ|令和8年10月からの控除割合と区分管理 免税事業者からの仕入れにかかる控除割合が、令和8年10月1日から8割→7割に引き下げられます。対象は原則課税の事業者で、同じ課税期間内でも9月分と10月分で割合が変わるため区分管理が必要です。
- 非居住者オーナーへの家賃は20.42%の源泉徴収が必要|借主の義務と例外 オーナーが非居住者等に該当する場合、借主には家賃の20.42%を源泉徴収して納付する義務があります。不動産購入時は10.21%。例外は個人の居住用のみで、法人契約は常に対象です。判定方法と注意点を整理します。
- 自宅兼事務所の家賃・光熱費はどこまで経費になる?家事按分の割合と根拠 自宅兼事務所の家賃は全額経費にはできませんが、仕事に使った割合分を家事按分で必要経費にできます。面積・時間による割合の出し方、光熱費・通信費の扱い、持ち家の場合の住宅ローン控除との関係を整理します。
- 倒産防止共済の3つの落とし穴|元本割れ・全額益金・再加入2年ルール 倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、40か月未満の解約は元本割れ、解約手当金は全額益金、令和6年改正で再加入後2年は損金不算入という3つの注意点があります。安全に使うための出口設計を整理します。
- 親と相続の話を始める3項目|財産の場所・遺言の意向・家族の想い 相続の話は、財産の場所・遺言の意向・家族の想いの3項目から始めるのが入口です。金額や遺言の中身まで聞く必要はなく、「ありか」と「保管場所」の共有だけで、いざというとき家族が迷わずに済みます。
- 源泉所得税の納期特例|7月10日までの集計・納付書記入・納付の3ステップ 納期特例の上半期分(1〜6月支払分)は7月10日が納付期限です。給与・賞与・退職金・士業報酬の集計、納付書(納期特例分)の記入、納付方法までの3ステップと、遅れた場合の不納付加算税・延滞税を整理します。
- お中元・贈答品はどこまで経費になる?交際費の線引きと記録のポイント 取引先へのお中元や訪問時の手土産は交際費として経費にできます。判断のポイントは、相手が事業に関係する人か、金額が社会通念上相当な範囲か、記録を残しているかの3つ。高額贈答品やプライベートな贈答の扱いも整理します。
- 美容室・サロンの法人化はいつがいい?課税所得600万円からの判断軸 サロンの法人化は課税所得600万円〜800万円が検討の目安です。役員報酬による所得分散、新設法人の消費税免税(最長2年)、社会保険の加入義務という4つの軸で、法人成りのタイミングを整理します。
- 美容室の歩合給の設計|最低賃金・保障給のルールと面貸しの税務の違い 雇用したスタッフに完全歩合制は使えず、最低賃金と保障給(労働基準法第27条)を下回れません。固定給+歩合の設計、賃金規程への明文化、面貸し・業務委託の外注費としての扱いまで、美容室の歩合給を整理します。
- 交際費はどこまで経費になる?接待ゴルフ・慶弔費・1人1万円以下の飲食費 交際費は「相手が事業に関係する人か」「金額が常識的な範囲か」で決まります。接待ゴルフや慶弔費は交際費にでき、1人1万円以下の取引先との飲食費は交際費の枠外で経費にできます(2024年4月に基準引き上げ)。
- これは経費になる?カフェ代・スーツ・自宅家賃・ランチの判断基準 経費になるかは「事業に必要だったか」で判断します。打合せのカフェ代は会議費に、自宅兼事務所の家賃は家事按分で経費にできますが、スーツ代と一人ランチは原則むずかしい。よくある4つの支出の線引きを整理します。
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