インボイス登録を機に課税事業者となり、2割特例で消費税を納めている方から、「この特例はいつまで使えるのか」「終わったあとはどうすればよいのか」というご質問をいただきます。
結論からお伝えすると、2割特例は期間限定の特例で、法人の場合は令和8年9月30日を含む課税期間までが一つの区切りとされています。特例が終わったあとは簡易課税へ移行する方が多いと見込まれますが、簡易課税には「選択届出書の提出期限」があり、出し忘れるとその課税期間は選べません。この記事では、2割特例・3割特例・簡易課税の関係と届出期限を整理します。
2割特例は期間限定の特例
2割特例は、インボイス登録がなければ免税事業者だった方を対象とする特例です。納税額は売上にかかる消費税額の2割だけで済み、納税事務がシンプルになります。
ただし適用できる期間には上限があり、法人の場合は令和8年9月30日を含む課税期間までが一つの区切りとされています。「使えるうちはよいが、その先をどうするか」を早めに考えておく必要があります。
3割特例は個人事業者のみが対象
令和8年度改正で創設された、いわゆる「3割特例」は、個人事業者のみが対象で、法人は対象外です。基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることなどが要件となり、使えるかどうかは事前の確認が必要です。
したがって法人の場合、2割特例が終わったあとは3割特例ではなく、次に説明する簡易課税への移行を検討するのが一般的です。
特例終了後は簡易課税への移行が多い
簡易課税は、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を使って納税額を計算する方法です。実際の仕入れを一件ずつ集計しなくてよいため、事務負担が軽くなります。
- 卸売業・小売業など、みなし仕入率が高い業種は有利になりやすい
- 設備投資が多い年などは、原則課税のほうが有利なこともある
- どちらが有利かは、業種と売上・経費の構成によって変わる
簡易課税の届出期限|出し忘れるとその期間は選べない
もっとも間違えやすいのが届出期限です。簡易課税を選ぶには、原則として「消費税簡易課税制度選択届出書」を、適用したい課税期間が始まる前までに提出しておく必要があります。出し忘れると、その課税期間は簡易課税を選べません。なお、令和8年10月にはインボイス経過措置の控除割合の引き下げ(8割→7割)も控えており、消費税まわりの確認事項が重なる時期です。
ただし令和8年度改正で、2割特例などの適用を受けた「翌課税期間」の申告期限までに提出すればよい、という提出期限の特例(延長)が設けられました。この延長は、2割特例等の適用を受けた翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間から適用できます。
とくに注意したい法人
法人で、2割特例の適用を受けた翌課税期間が令和8年9月期以前にあたる場合には、従来どおり、その課税期間の末日までに選択届出書を提出しておく必要があります。自社がどのパターンにあたるかを、早めに確認しておきましょう。
まとめ|期限が近づく前に計算方法を整理する
- 2割特例は期間限定(法人は令和8年9月期が一つの区切り)
- 3割特例は個人事業者のみ(法人は対象外)
- 特例のあとは簡易課税への移行が多く、カギは届出期限(出し忘れると選べない・改正で期限は延長)
どの計算方法が有利か、いつまでに何を出すべきかは、業種・売上構成・これまでの申告状況によって変わります。牧野会計では、税務・会計顧問のなかで消費税の計算方法の選択や届出の期限管理を支援しています。特例の期限が近づいている方は、無料初回面談で一度整理してみてください。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務アドバイスではありません。記載内容は2026年7月時点の制度・税制にもとづきます。