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インボイス経過措置が8割から7割へ|令和8年10月からの控除割合と区分管理

免税事業者からの仕入れがある事業者にとって、令和8年10月はインボイス経過措置の節目です。「控除割合はどう変わるのか」「自社は何を準備すればよいのか」という疑問に答えます。

結論からお伝えすると、免税事業者からの仕入れにかかる控除割合は、令和8年10月1日から「8割」から「7割」に引き下げられます。影響を受けるのは原則課税(本則課税)で申告している課税事業者で、簡易課税や2割特例を使っている方は仕入れごとの控除計算をしないため対象外です。同じ課税期間の中で「8割の期間」と「7割の期間」が混在するケースがあるため、9月以前と10月以降の仕入れを区分して管理することが実務上のポイントになります。

インボイスの経過措置とは|免税事業者からの仕入れの控除

インボイス制度では、原則として適格請求書(インボイス)がない仕入れは仕入税額控除ができません。免税事業者はインボイスを発行できないため、免税事業者からの仕入れは本来なら控除できないことになります。

ただし、制度開始でいきなり全額控除できなくなると影響が大きいため、免税事業者などからの仕入れでも一定割合を仕入税額控除できる時限的な措置が設けられています。これが経過措置です。適用を受けるには、区分記載など一定の要件を満たす帳簿・請求書の保存が必要です。

控除割合のスケジュール|令和8年10月から7割に

  • 令和8年9月30日まで:仕入税額相当額の8割を控除できる
  • 令和8年10月1日〜令和10年9月30日:7割(今回の引き下げ)
  • 令和10年10月1日〜令和12年9月30日:5割
  • 令和12年10月1日〜令和13年9月30日:3割
  • 令和13年10月1日以降:経過措置は廃止(原則どおり控除不可)

令和8年10月は「8割→7割」への最初の切り替えタイミングです。免税事業者との取引が多い事業者ほど、控除できる消費税額が少しずつ減っていきます。取引価格の見直しや課税事業者への切り替えのお願いなど、取引先とのコミュニケーションが必要になる場合もあるため、早めの準備が大切です。

同じ課税期間でも9月と10月で控除割合が変わる

今回の改正でとくに注意したいのが、1つの課税期間の中に「8割の期間」と「7割の期間」が混在するケースです。決算期が9月末をまたぐ会社や、暦年で申告する個人事業主の場合、同じ課税期間の中に令和8年9月まで(8割控除)の仕入れと、10月から(7割控除)の仕入れの両方が入ってきます。同じ取引先・同じ内容の取引でも、いつの仕入れかによって控除できる金額が変わります。

控除割合の判定の考え方

控除割合は「いつの課税仕入れか」で判定します。国税庁のインボイスQ&Aでは、おおむね次のように整理されています。

  • 資産の譲渡(モノの売買など):原則として引渡日で判定
  • 役務の提供(サービスなど):原則として役務の全部が完了した日で判定

なお、短期前払費用など、すでに令和8年10月より前に支払いが完了しているものについては、支払ったタイミングでの控除割合を適用できる柔軟な取扱いも認められています。

実務でやっておきたいこと

  • 令和8年9月以前の仕入れと10月以降の仕入れを区分して記帳・集計する
  • 会計ソフトの税区分・経過措置の設定が10月以降きちんと切り替わるか確認する
  • 決算期が10月をまたぐ場合は集計ミスが起きやすいため特に注意する

あわせて確認したい令和8年度改正のポイント

免税事業者からの仕入れ「年1億円超」は経過措置の対象外に

一の免税事業者などから行う経過措置対象の課税仕入れの合計額(税込)が、その年または事業年度で1億円を超える場合、その超えた部分については経過措置が使えなくなりました(改正前は10億円)。大口の取引がある事業者は注意が必要です。

簡易課税への切り替えの届出期限が延長

2割特例や3割特例を使っていた方が簡易課税制度へ移る場合、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。この提出期限について見直しがあり、「2割特例等の適用を受けた翌課税期間」の申告期限までに提出すればよいケースが広がりました。いつまでに何を出すべきかは事業形態によって変わります。詳しくは2割特例が使えなくなったときの選択肢で解説しています。

3割特例は個人事業者のみが対象

いわゆる「3割特例」は個人事業者のみが対象で、法人は対象外です。基準期間の課税売上高が1,000万円以下であることなどが要件となるため、適用できるかどうかは事前の確認が必要です。

税務調査は柔軟対応、ただし不正には厳正

国税庁は、インボイスの記載事項に不備があっても、他の書類とあわせて記載事項を充足できるか確認したり、売手に修正インボイスの再交付を促したりといった柔軟な対応を引き続き行う方針を示しています。一方で、これまでの調査では、免税事業者などからの仕入れを経過措置を超えて全額控除してしまっている、2割特例の適用要件を満たさないのに適用してしまっている、といった誤りも把握されています。消費税の不正還付など悪質な事案には厳正に対処するとされており、正しく区分して申告することが大切です。

まとめ|10月の切り替え前に自社の状況を点検する

  • 免税事業者からの仕入れ控除が令和8年10月1日から8割→7割に(以後5割・3割へ縮小し令和13年10月に廃止)
  • 同じ課税期間でも9月分と10月分で控除割合が変わるため、区分管理が必要
  • 1億円ルール・簡易課税の届出期限・3割特例の対象もあわせて点検

経過措置は毎年の申告に効いてくるテーマです。牧野会計では、毎月の巡回監査を行う税務・会計顧問のなかで、税区分の設定確認や経過措置への対応を支援しています。自社への影響を確認したい方は無料初回面談でご相談ください。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務アドバイスではありません。記載内容は2026年7月時点の制度・税制にもとづきます。

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